交通事故で刑事処分を受けるのはどんなケース?その後の流れも解説
交通事故を起こしてしまった場合には、免許の停止や取り消しといった処分を受けるイメージがあると思います。
しかし、これらは行政処分にあたるものであり、傷害など一般の犯罪と同様に懲役や罰金などの刑事処分を受けることもあります。
ここでは刑事処分を受けるケースと、刑事処分に至る流れについて解説していきます。
交通事故で適用される法律
交通事故については、道路交通法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では「自動車運転処罰法」とします)が主に適用されることになりますが、それらだけではなく刑法も適用されることになります。
交通事故で刑事処分を受けるケース
交通事故で刑事処分を受けるケースとしては、刑法や特別法上の犯罪にあたる場合となります。
自動車運転処罰法で刑事処分を受けるケースとして代表的なものは、過失運転致死傷罪となります。
これは自動車による事故の中でも過失(不注意)によって被害者を死傷させてしまったときに成立する罪となります。
また自動車運転処罰法で処罰されることとして、過失によるものだけでなく、故意と評価できるような危険な運転については危険運転致死傷罪が成立することになります。
具体的には、アルコールや薬物の影響などにより、正常な判断ができない状態で運転していた場合や、速度超過や車間距離を詰める、信号無視をするなど危険な運転をしていた場合などが、この犯罪にあたります。
過失ではなく、故意に交通事故を起こした場合には通常の刑法上の犯罪である傷害罪や殺人罪が成立することになります。
これらに加えて、人身事故の場合には、道路交通法上の救護義務(負傷者を救護する義務)や報告義務(事故があったことを警察に通報する義務)を怠った場合には、ひき逃げという扱いになり、救護義務違反の犯罪が成立します。
刑事処分に至る流れ
刑事処分を受けるケースは刑法や特別法上の犯罪にあたる場合であるため、刑事処分に至る流れは通常の犯罪の場合と同様になります。
つまり、犯罪となりうる交通事故が発生し、警察や検察により取調べなどの捜査がなされ、検察官が起訴すべきと判断した場合には起訴がなされます。
そして、刑事裁判を経て裁判所が有罪の判決を言い渡し、判決が確定した場合には、判決通りの刑事処分が科されるという流れになります。
交通事故であっても、時には通常の犯罪と同様に刑罰という刑事処分を科されることがあります。
刑罰を受けてしまうということは、前科がついてしまうことであり、その悪影響は計り知れません。
そのため、交通事故を起こしてしまった場合には、刑事処分を受けないなど、より有利な処分を得るためにも、早期の弁護士への相談が大切になります。
さくらレーベル法律事務所は交通事故に強い弁護士が在籍しています。交通事故でお困りの際は、お気軽にさくらレーベル法律事務所にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
痴漢・盗撮・のぞき・...
痴漢や盗撮、のぞき、強制わいせつはいずれも性犯罪に属する犯罪です。性犯罪の特徴として挙げられることとして、加害 […]
-
犯罪被害給付制度とは
犯罪被害給付制度とは、殺人などの故意になされた犯罪により亡くなられてしまった犯罪被害者の遺族や重傷病若しくは障 […]
-
刑事事件の時効|2つ...
刑事事件で時効と聞くと、犯人が罪を問われなくなることを指すというイメージがあるかと思います。しかし、刑事事件に […]
-
【弁護士が解説】スト...
つきまといや不審物の送付などのストーカー被害に苦しんでいる場合、これを警察に相談したとしても、被害者に対して助 […]
-
窃盗罪の初犯で逮捕さ...
窃盗罪で逮捕された場合の処分が気になる方もいるでしょう。家族や知り合いが窃盗罪で逮捕され、処分を待つケースもあ […]
-
交通事故により後遺障...
通勤通学の際や買い物に出かけている途中、観光中など、いつ何時遭遇してもおかしくないのが交通事故です。そして、交 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawyer
櫻井 唯人Yuito Sakurai
私は刑事事件に豊富な専門知識があり、年間約300件の相談を受け、これまでに数多くの問題を解決してきました。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件の加害者・被害者となられた方は、一人で悩まずすぐにご相談ください。
交通事故・男女トラブルなど、刑事事件から派生した分野も解決事例多数。
ご相談者の気持ちに寄り添い、ベストな解決を導き出します。
出会う弁護士によって、その後の人生は大きく変わります。
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(登録番号52812)
事務所概要
Office Overview
名称 | さくらレーベル法律事務所 |
---|---|
代表者 | 櫻井 唯人(さくらい ゆいと) |
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル202 |
連絡先 | TEL:050-3176-6207/FAX:03-5358-9709 |
対応時間 | 平日 9:00~21:00 |
定休日 | 土・日・祝 ※新規のご相談については定休日も対応可能です。 |