交通事故により後遺障害が残ってしまった場合の対処法とは
通勤通学の際や買い物に出かけている途中、観光中など、いつ何時遭遇してもおかしくないのが交通事故です。
そして、交通事故が発生した場合は当事者間や警察との連絡を通じて事故処理をする必要がありますが、交通事故によってケガが発生した場合や、後遺症が発生してしまった場合などにおいては、すぐに交通事故処理手続きが完結しないこととなります。
以下では、交通事故により後遺障害が残ってしまった場合の対処法についてご紹介いたします。
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合の対処法とは?
まず、そもそも後遺障害が残るとはどういう状況を指すのでしょうか。
後遺障害が残るとは、交通事故で発生した怪我を病院で継続的に治療したものの、今以上には症状が回復せずに残った症状をいいます。
そして、このような後遺障害が明らかとなったときに、被害者と医師がすることが「症状固定」です。
症状固定とは、前述のような後遺障害について、もはや治療してもこれ以上は回復しないということを医師が認定することをいいます。
症状固定がされた後は、認められた症状に基づいて、後遺障害等級が認定されます。
この後遺障害等級とは、国土交通省により公表されている後遺障害の基準であり、1級~14級までが存在しています。
そして、この後遺障害等級を認定することにより、交通事故の示談金ないし損害賠償金が決定され、加害者から被害者へと支払われることによって、交通事故処理が完了されるのです。
もっともこの時、被害者が単独で病院へ通院し、後遺障害等級の認定を受け示談をするような場合においては、実際には身体に痛みを感じているのにうまく伝えられなかったことによって満足でない程度の症状固定がなされてしまったり、または症状固定はされたものの症状に基づく行為障害等級が通常より低く認定されてしまったりすることが少なくありません。
こうした事態を防ぐためには、やはり交通事故処理手続きの序盤から弁護士にご相談いただき、法的な観点から適切に症状固定ないし後遺障害等級の認定を進めていく必要があります。
そのため、交通事故の手続きに不安があるという方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
交通事故についてのお悩みはさくらレーベル法律事務所までご相談ください
交通事故による身体的な損害は日常生活に直結することが少なくなく、また職業によってはその業務にも多くの支障を及ぼすことから、交通事故で後遺障害が残ったような場合には特に、法的な観点から確実にその障害について主張し、適切な賠償を受け取る必要があります。
交通事故に関してお悩みの方は、さくらレーベル法律事務所までお気軽にご相談ください。
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