【弁護士が解説】玉突き事故の過失割合の決まり方
玉突き事故は、車が連続して衝突する事故のことで、最初に車が追突した衝撃で、さらに後ろの車にも連鎖的に衝突が起こるような状態の事故をいいます。
本記事では、玉突き事故の過失割合やその決まり方について解説します。
玉突き事故における過失割合
玉突き事故における過失の割合は、原則として最後尾の車両、つまり最初に追突を引き起こした車両が全ての過失責任を負います。
玉突き事故は複数の車両が関与する事故であり、状況は一様ではありません。
そのため、事故の具体的な状況に応じて過失の割合が修正される場合があります。
ここでは一般的な基準として、過失割合の例を3つのパターンに分けてみていきます。
- 最後車が最初に追突
- 中間車が最初に追突
- 高速道路で玉突き事故が発生
最後車が最初に追突
最後車が最初に追突した玉突き事故では、基本的に一般的な追突事故と同様に過失割合は最後車が100%です。
しかし、事故の原因が追突された側にもある場合には、追突された側の車にも過失が生じます。
たとえば、中間車の急ブレーキにより最後車が中間車に追突し、その勢いで中間車が先頭車に追突した場合には、中間車が30%、最後車が70%になります。
中間車が最初に追突
中間車が先頭車に追突し、その後最後車が中間車に追突した場合には、玉突き事故ではなく追突事故が2件起きたとして扱われます。
その場合には、玉突き事故ではなく、順次追突事故または多重事故と呼ばれます。
この場合は当然、追突した側に100%の過失があったと判断されます。
高速道路上で起きた玉突き事故
高速道路では原則として駐停車が禁止されています。
先頭車が正当な理由なく駐停車や急ブレーキをかけて玉突き事故が起こると、先頭車に一般道路での玉突き事故よりも大きな過失割合がつきます。
先頭車が急ブレーキを踏んで玉突き事故になった場合、先頭車が50%、最後車が50%です。
玉突き事故の過失割合の決まり方
玉突き事故の過失割合は、警察が一方的に決めるものではありません。
基本的には保険会社を含めた当事者間の話し合い(示談交渉)によって決めます。
警察の実況見分をもとに、過去の裁判例などを参考にしながら事故の状況を詳しく検討し、お互いが納得できる割合を決めていきます。
もし、示談交渉がまとまらない場合は、裁判で決めることになります。
まとめ
玉突き事故の過失割合は、基本的には最初に追突を引き起こした車両が大きな負担を負いますが、実際の事故の状況によって過失割合は変わります。
過失割合は保険会社を交えた当事者間の示談交渉によって決まるので、交渉を有利になおかつスムーズに進めるためには弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士は過失割合の基準を熟知しているので、相手方との交渉を有利に進め、迅速に解決するようさまざまな面からサポートを行います。
不当な責任を負わされそうな場合や保険会社との交渉に不安がある場合には、早めに弁護士にご相談ください。
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