子供の認知

■ 子どもの認知について
婚姻関係のない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子と言います。)を父もしくは母の一方が、血縁関係上の子(実の子)であることを認めることを認知と呼んでいます。法律では民法779条以下にこの認知の規定が置かれています。子どもの認知を必要とするような未婚の男女関係としてよくあるケースとしては、不倫関係にある男女間の間に生まれた子ども(隠し子など)や、事実婚(内縁関係)にある男女間に授かった子どもなどが、認知をしなければ非嫡出子として血縁関係が認められないとして認知を必要とします。


■ 子どもの認知をするには
非嫡出子を認知する方法は、任意認知と強制認知と呼ばれる2種類に大きく分けられます。基本的には、父母間で認知をするか否かの協議がなされ、任意認知が主流となりますが、父親が認知に応じないなどの場合には、裁判による認知を求める形になります。

 

① 任意認知
任意認知とは、男性の意思によって非嫡出子を血縁関係上の子であると認知する方法のことを言います。これには、「胎児認知」、「認知届による認知」、「遺言による認知」の方法があります。

 

② 強制認知
強制認知とは、裁判などの公正な第三者を介して、その判決(調停)による強制力で認知をする方法のことです。強制認知には「裁判認知」と「死後の強制認知」というものがあります。


■ 認知のメリット・デメリット
子どもの認知をするということは、子と親の間に血縁関係を認めることになります。この認知によって発生するメリット・デメリットをここではご説明いたします。

 

① メリット
まず、認知をすれば、法的に親子関係が認められます。ですから、子の父親が死亡した時に相続権が認められることになります。非嫡出子のままですと、父親との間で血縁関係が認められないため、相続権がないものとなってしまうため、相続などの手続きにおいて認知をしてもらうことには大きなメリットを有しています。次に、養育費を父親に請求できることです。法的に親子関係を認めてもらった以上、父親には子に対して生活保持義務が発生しますから、養育費の支払いも義務になってきます。他にも、子の父親が誰であるかがわかるなどのメリットがあります。

 

② デメリット
子の認知にはデメリットもあります。例えば、父親から面会交流の申出があることや、戸籍に親子関係が記されることから母親が父親との関係を知られたくないなどといったものがあります。他にも、不倫関係にある男女間の子を認知した場合、慰謝料請求を受ける可能性もあるなどのデメリットもあります。


子の認知には当然、親子関係を法的に認めてもらうという意味でとても重要な役割を持っていますが、これをすることによって子や母親にとって不都合なことも存在します。子の認知をご検討されている方は、弁護士などの法律の専門家にご相談することをおすすめいたします。


さくらレーベル法律事務所では、東京都新宿区を中心とする千葉県、埼玉県、神奈川県エリアで子の認知をはじめとするさまざまな男女トラブルに関するご相談を承っております。この他にも、刑事弁護や交通事故の示談等、幅広く扱っておりますので、男女トラブルにお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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