結婚詐欺

■ 結婚詐欺について
結婚詐欺とは、婚活や恋愛の際に、そもそも結婚などをする意思がないにもかかわらず、相手方に結婚をするという素ぶりを見せつけて異性に近づくことによって、その相手方から金銭などを騙し取り、返還する意思がないことを言います。例えば、金銭を貸していた婚約者が実は浮気をしていて、それが相手にバレたから婚約を破棄したいなどと一方的に主張した場合などです。
近年、このような手口を用いた被害が増えています。本稿では、結婚詐欺の被害にあった場合にどのように訴えるべきかなどについて、その対策などをご説明いたします。


■ 結婚詐欺と慰謝料請求
結婚詐欺の被害に遭った場合、慰謝料を請求できるのでしょうか。そもそも、慰謝料請求をするには、精神的な損害がなければ慰謝料を請求できません。ですから、結婚詐欺の被害によって精神的苦痛を受けたとすれば、慰謝料を請求することができます。
結婚詐欺による慰謝料請求には2つの方法が考えられます。まず、詐欺行為があった場合、その被害による精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求をすることです。この場合、詐欺罪として刑法上の要件を充足していることが重要になります。もう1つの方法は、婚約破棄を原因とする精神的苦痛による慰謝料請求です。婚約破棄の重要なポイントは、その婚約が正当な理由なく破棄されたということにあります。


■ 結婚詐欺として訴えられた場合
結婚詐欺の被害者であれば訴える側になりますが、逆に結婚詐欺を疑われて訴えられることも稀ではありません。婚約者からお金を借りていたが、何らかの事情で結婚することができなくなってしまった場合など、相手が詐欺の被害にあったと思われてしまうシチュエーションであると、このような訴えも否定できません。騙したつもりはなくても借りたものはしっかり返していくことや、借りた時点で騙す意思などなかったことなどを証明しなければならないため、訴えられた時には、弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。


結婚詐欺には、被害に遭い訴えるケースと逆に訴えられるケースなどさまざまな問題を含んでいます。どちらにせよ、個人で解決をすることは問題を余計にこじらせる原因となりますから、トラブルに巻き込まれた際には弁護士をはじめとする法律の専門家にトラブル解決の依頼をすることが重要です。


さくらレーベル法律事務所では、東京都新宿区を中心とする千葉県、埼玉県、神奈川県エリアで結婚詐欺被害相談などのさまざまな男女トラブルに関するご相談を承っております。この他にも、刑事弁護や交通事故の示談等、幅広く扱っておりますので、男女トラブルにお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

私は刑事事件に豊富な専門知識があり、年間約300件の相談を受け、これまでに数多くの問題を解決してきました。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件の加害者・被害者となられた方は、一人で悩まずすぐにご相談ください。
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ご相談者の気持ちに寄り添い、ベストな解決を導き出します。
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