窃盗罪の初犯で逮捕された場合の流れや処分など詳しく解説
窃盗罪で逮捕された場合の処分が気になる方もいるでしょう。
家族や知り合いが窃盗罪で逮捕され、処分を待つケースもあります。
罪を認め次第、初犯でも起訴される可能性があるので、逮捕後の流れや処分の可能性を知っておきましょう。
今回は窃盗罪の初犯で逮捕され、罪を認めた場合の、処分の流れを解説します。
窃盗罪の初犯で逮捕されたあとの流れ
窃盗罪の初犯で逮捕されると、警察から取り調べを受け、以下のプロセスをたどります。
- 容疑者は身柄拘束後、警察による取り調べが始まる
- 48時間以内に検察官へ事件を送られるか、微罪処分による釈放かが決まる
- 検察に事件を送られた場合、24時間以内に拘束の有無が決まる
- 裁判官が勾留請求を認め次第、拘束が続く
仮に勾留請求が認められなければ、在宅事件扱いとして釈放される仕組みです。
一般的に在宅事件は初犯で被害額が小さく、逃亡や証拠隠滅のリスクがない場合などに認められます。
ただし勾留請求を認められると、逮捕から最長23日間拘束されます。
逮捕から2日後に検察官へ送られ、加えて1日後に拘束の有無が決まる形です。
検察官に送られることで10日間の拘束を受け、さらに最長10日間の延長を受けます。
起訴を受けると刑事裁判にかけられ、裁判終了まで勾留が続くこともあるのです。
窃盗罪の初犯なら、裁判で執行猶予がつくこともあるでしょう。
一方事件の内容次第で実刑判決を受け、一定期間刑務所に入る人物もいます。
窃盗罪では起訴の処分を受ける可能性
窃盗罪を認めた場合、初犯でも起訴処分の可能性があります。
在宅事件の捜査でも起訴されるかもしれません。
被害額が大きいなど犯罪内容が悪質で、物的証拠が揃っていれば、起訴を受けることがあります。
一方被害規模が小さければ、略式起訴の可能性もあります。
軽微な事件が対象で、通常の裁判より手続きが早く終わる形式です。
公開裁判が行われない代わりに、一定額の罰金や科料を支払います。
ただし略式起訴でも有罪判決を受ければ、通常裁判同様の前科がつく仕組みです。
窃盗罪に問われた人物は、少しでも軽い量刑を目指すことになります。
まとめ
窃盗罪は初犯でも起訴され、有罪判決を受ける可能性があります。
不起訴処分で終わることもありますが、起訴されると裁判で判決を受け、犯罪の程度によっては実刑もありえるのです。
このように窃盗は犯罪で、決して社会的に許されません。
仮に初犯が認められた場合は、可能な限り罪を軽くするため、適切な対処を要します。
加害者が逮捕された場合、関連する一般人は何もできないので、まずは弁護士に依頼しましょう。
犯罪者には通常、国選弁護人がつきます。
金銭的余裕や信頼できる弁護士が存在すれば、私選弁護人を選ぶことも可能です。
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櫻井 唯人Yuito Sakurai
私は刑事事件に豊富な専門知識があり、年間約300件の相談を受け、これまでに数多くの問題を解決してきました。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件の加害者・被害者となられた方は、一人で悩まずすぐにご相談ください。
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