不同意性交等罪の構成要件や刑罰について解説
相手の同意を得ずに無理やり性行為を行った場合、新たに制定された不同意性交等罪に該当する可能性があります。
本記事では、不同意性交等罪の構成要件や罰則についてわかりやすく解説します。
不同意性交罪とは?
不同意性交等罪とは、被害者が同意しない意思を形成、表明、または全うすることが難しい状態で性交などを行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。
刑法177条で規定されている不同意性交等罪が成立するための要件(構成要件)は、大きく次の3つに分類されます。
- 同意のない性交等
- 相手を騙しての性交等
- 16歳未満との性交等
それぞれについて詳しく確認していきます。
同意のない性交等
同意のない性交等とは、「一定の行為により、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、もしくはその状態にあることに乗じて性交等を行う」ことをいいます。
たとえば、暴力などにより断ることができない状態で性交等を行うことです。
相手を騙しての性交等
相手を騙しての性交等は、「わいせつな行為ではないと誤信させたり人違いをさせたりすること、もしくはそのような誤信や人違いに乗じて性交等を行うこと」です。
たとえば、暗闇などで彼氏であると勘違いさせた状態で性交等を行うような場合です。
16歳未満との性交等
16歳未満との性交等は、「16歳未満(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長である場合に限る)のものに対し性交等を行う」ことをいいます。
16歳未満の相手と性交等を行った場合には、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰
不同意性交等罪に対する刑罰は、5年以上の有期懲役(※)です。
不同意性交等罪は原則として執行猶予が認められません。
しかし、特定の事情がある場合には例外的に執行猶予や刑の減軽が認められることがあります。
たとえば自首や犯行の中止、被害者との示談が成立した場合などがあげられます。
(※2025年6月1日からは拘禁刑となります。)
不同意性交等罪を疑われた場合や逮捕されてしまったら
自らの行為が原因で不同意性交等罪に問われる可能性がある、または身内が逮捕されてしまったという場合には、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕前後の供述の助言や拘留を回避するための働きかけ、被害者との示談交渉の代行、捜査段階での弁護活動などさまざまなサポートを行います。
特に、被害者と示談を成立させることができれば被害者の許しを得た形になるため、不起訴の可能性を高めることができます。
不同意性交等罪で逮捕された場合やその可能性がある場合には、早期の段階で弁護士の法的助言を受けることで、不当な処分を防いだり処分を軽減できる可能性が高まります。
まとめ
今回は、不同意性交等罪の構成要件や罰則についてわかりやすく解説しました。
自らや身内の行為によって不同意性交等罪が問われる可能性がある場合は、適切なアドバイスを受けるために、弁護士に早めに相談することをおすすめします。
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