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刑事事件と民事事件との違い

刑事事件と民事事件の違いとしては、事件の当事者が異なることと、解決方法が異なることが挙げられます。

 

〇当事者の違い
民事事件であれば、原則として両方の当事者が私人や法人といった一般人が当事者となります。
これに対し、刑事事件では、一方当事者は事件の加害者となりますが、もう一方の当事者は検察官という国の機関となります。現在の日本においては、復讐などのような、被害者が加害者に対して直接的に罰を下すことは禁止されているため、被害者に代わって、検察官という国の機関が、加害者に対して責任の追及をしていくことになります。

 

〇事件の解決方法の違い
民事事件においては、両方の当事者の間での紛争が、裁判において解決されることもありますが、裁判の判決以外にも、調停や和解といった形で解決されることもあります。
これに対して刑事事件では、検察官による不起訴処分や、ごく例外的な場合にのみなされる警察官による微罪処分もありますが、起訴されて裁判に至ると、判決により有罪か無罪かの判断がなされる以外の解決方法はありません。
また、民事事件では金いくらを支払え、土地を明渡せといった形での判決がなされることになります。そのため実際に判決の内容となる事項がなされなかった場合には、強制執行という形での履行を求めていくほかありません。これに対して刑事事件では、無罪の判決が下されれば、すぐに釈放され、反対に有罪として懲役の実刑判決が下されれば、そのまま刑務所に連れていかれ懲役に服することとなります。罰金刑の場合も同様であり、納付しなければ国から強制執行をかけられ、納められなかった場合には労役をさせられることとなります。こうした判決の履行の段階でも違いが生じます。

 

刑事事件は、民事事件とは異なりますが、その被害者が損害賠償を求めるなどする場合には、民事訴訟によることとなるため、刑事事件は民事事件としての側面を持つことにもなります。

 

刑事事件の加害者、被害者となってしまった場合には、できるだけ早くに弁護士に相談した方がよいでしょう。弁護士に相談することは、加害者であれば、弁護活動により早期に身柄が解放されたり、不起訴処分を得られたりすることにつながります。被害者であっても、弁護士に煩雑な手続きを任せることができ、負担を軽減しつつ刑事事件に向き合うことができます。

 

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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