刑事事件の加害者

刑事事件の加害者とは、実際に犯罪を行った者や、計画に参加し、共謀者となった者のことをいい、俗に容疑者とも呼ばれます。法律用語としては、捜査を受けるなどしていて、犯罪の嫌疑をかけられているものを被疑者、検察官により起訴された者を被告人と呼びます。しばしば被疑者が逮捕されたことが報道されますが、警察などの捜査機関により身柄拘束をされていることが要件ではないため、逮捕されていなくとも被疑者であることに変わりはありません。

 

刑事事件においては早い段階で弁護活動を開始することが重要です。これは、刑事事件においては事件から時間が経つにつれて証拠が収集しにくくなり、有利な証拠を示すことによって早期の身柄解放を求めたり、不起訴処分を求めたりすることが困難になってしまうためです。
逮捕されてしまった場合には、捜査機関には身柄拘束をすることができる期間の制限があり、基本的には逮捕後の勾留期間が終わるまでには、検察官は起訴して刑事裁判に判断を委ねるか否かの判断を行います。そのため、前科の付かない不起訴処分を得るためには、検察官が起訴するまでの間に、被害者との示談を成立させ、被害届などを取り下げてもらうことがカギとなります。弁護士への相談が遅くなってしまうほど、交渉にあてることができる時間が少なくなってしまい、内容面で適切とは言えない内容になってしまう可能性や、示談を成立させることができない可能性も高まります。
また捜査機関による身柄拘束がなされる場合には、その期間が長くなればなるほど、社会生活を送る上での悪影響が高まってしまいます。被疑者に有利な証拠や示談交渉の成立は、より早い段階での身柄解放につながり、悪影響を最小限にとどめることにつながります。

 

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

私は刑事事件に豊富な専門知識があり、年間約300件の相談を受け、これまでに数多くの問題を解決してきました。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件の加害者・被害者となられた方は、一人で悩まずすぐにご相談ください。
交通事故・男女トラブルなど、刑事事件から派生した分野も解決事例多数。
ご相談者の気持ちに寄り添い、ベストな解決を導き出します。
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