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特殊詐欺の受け子での逮捕|初犯でも実刑になる?

昨今増加している特殊詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」「架空請求詐欺」などをはじめとする、電話などで面識のない人物に接触して、振り込みなどの方法で現金などをだまし取る詐欺をいいます。

以下では、こうした特殊詐欺実行犯のうちの「受け子」が逮捕された場合の処遇について以下にご説明いたします。

「受け子」とは?

特殊詐欺は、単独犯でなく複数人が「架け子」「受け子」「出し子」など様々な役割を担当し、複数人で犯罪が完成するものです。

そして、その中でも「受け子」とは、だまされた被害者が差し出す金銭を、被害者宅へ赴いて直接受け取る役割を担う者をいいます。

「受け子」が逮捕されると、初犯でも実刑になる?

受け子も特殊詐欺の実行犯であるため、犯行が明らかとなった場合は逮捕されることとなります。

そして、起訴され有罪が確定した場合の量刑としては、刑法246条第1項の詐欺罪が適用された場合には「10年以下の懲役刑」が、組織犯罪処罰法が適用された場合には「1年以上の有期懲役刑」が適用されることとなります。

組織犯罪処罰法が適用されるケースとしては、暴力団や反社会的組織、特殊詐欺集団が繰り返し引き起こしていた特殊詐欺事件の受け子を担った場合が考えられます。

 

ここで、昨今、一般人が受け子を担ってしまう動機として、「SNS等を通じて荷物を受け取るバイトがあると知った。特殊詐欺事件とは知らなかった。」といった事情が少なくありません。

しかしながら、その他の客観的状況による立証から、受け子本人がそのように主張していたとしても、詐欺の故意が認められることがあり得ます。

そして、詐欺罪等はその犯罪の被害額も他の犯罪と比べ多額にのぼる重大犯罪であるため、初犯の受け子であったとしても実刑判決が下る可能性があります。

受け子として逮捕・起訴された場合には、刑事事件に強い弁護士にすぐに相談し、執行猶予付きの判決を目指して弁護活動をしてもらうことが重要となります。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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