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2025年6月施行の拘禁刑をわかりやすく解説

2025年61日に改正刑法が施行され、「拘禁刑(こうきんけい)」と呼ばれる刑罰が導入されました。

この記事では、新たな刑罰である拘禁刑についてわかりやすく解説します。

拘禁刑とは

拘禁刑は、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化する形で創設された刑罰です。

刑法が明治40年に制定されて以来、初めて新しい刑罰が創設されました。

拘禁刑の適用は、202561日以降になされた犯罪が対象です。

つまり、2025531日以前になされた犯罪で、202561日以降に審議される場合については、原則として旧法が適用されます。

また、執行猶予の要件が緩和され、従来は3年以下の懲役に付されることになっていたものが、今回の改正で5年以下の懲役となりました。

拘禁刑が創設された背景

拘禁刑の創設は、懲役刑・禁錮刑の区別の意味合いの形骸化、再犯率の高さといった問題への対応策として打ち出されました。

懲役刑・禁錮刑はいずれも刑務所などの施設に受刑者を拘置する刑罰です。

懲役刑には刑務所での作業義務がありますが、禁錮刑においてはその義務がありません。

しかし実際には、禁錮刑を受けるひとが非常に少なく、またその中の多くが任意で作業に参加していたため、両者の違いは形だけのものになっていました。

また、刑務作業には懲らしめの意味合いが強く、立ち直りや社会復帰のための指導が十分にできておらず、結果として再犯につながる確率が非常に高いという問題点がありました。

拘禁刑が創設されたことでどう変わるのか

今回、拘禁刑が創設されたことで、従来よりも柔軟な処遇が可能になり、刑務所への拘置は立ち直りに重点を置いた指導へと大きく舵を切ることになりました。

拘禁刑の刑期中は、受刑者それぞれの特性に応じた更生プログラムを実施し、再犯防止を目指します。

具体的には、薬物や性犯罪の更生プログラム、社会復帰のために基礎的な学力を身に付けるための教科指導、高齢のひとのための運動や認知症予防のトレーニングなど、24種類のプログラムが用意されています。

法務省は、拘禁刑を施行するにあたり、すでに受刑中のひとについても段階的に構成プログラムを提供するとしています。

まとめ

拘禁刑の導入により、刑罰の在り方が大きく見直され、受刑者の更生と社会復帰、再犯防止に向けた支援が強化されることになりました。

しかし、旧法との適用関係や処遇内容の違いなど、個々の事案によって判断が分かれる可能性もあります。

ご自身やご家族に影響がある場合には、正確な情報と的確な対応のため、早めに弁護士にご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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