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示談交渉で請求できること

■ 示談交渉で請求できるものについて
交通事故にあった際に、加害者側(保険会社)と示談交渉を進めることになります。この示談交渉で請求できるものはどのようなものがあるのでしょうか。これは、人身事故の場合と物損事故の場合とで異なってきます。


■ 示談交渉で請求できるものの内容
交通事故による示談交渉で相手方に請求できる示談金の内容は以下のとおりです。

 

⑴ 人身事故の場合
① 慰謝料
これは、交通事故によって負った精神的苦痛に対して金銭で補償をすることで、示談金の一部とされています。

 

② 損害賠償金(示談金)
本稿では、損害賠償金と示談金を同じものとしてご説明いたします。この損害賠償金(示談金)の内訳は、治療費などの治療関係費、慰謝料(入通院、後遺障害、死亡)、逸失利益(後遺障害、死亡)、入通院による仕事を休んだ分の収入の損害(休業損害)、車の修理費などです。

 

⑵ 物損事故の場合
物損事故の場合は、慰謝料が請求できないことがほとんどです。なぜなら、破損した物を修繕すれば、破損したということに対する精神的苦痛は解消されると考えられるからです。したがって、示談金として請求できるものは修繕費程度となります。


■ 示談交渉で必要なもの
示談金を請求するために必要なものは、通院にかかった費用を証明するもの、休業補償を受けるために1日あたりどれくらいの収入があったのかを証明する書類など、被害者の状況に応じて必要なものを揃えなくてはなりません。

 

さくらレーベル法律事務所では、東京都新宿区を中心とする千葉県、埼玉県、神奈川県エリアで交通事故の示談交渉などのさまざまな交通事故に関するご相談を承っております。この他にも、刑事弁護や男女トラブル等、幅広く扱っておりますので、交通事故問題、交通事故解決で弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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