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損害賠償請求における交渉とは

損害賠償請求を行う場合でも「示談」をすることが基本となります。示談の内容についてはトップページに書かれているものと同様の定義となっています。

 

損害賠償の交渉を行う際には、通常は「内容証明郵便」というものを相手方に送付し、支払い請求の通知をします。そして、相手方から損害賠償に関する返答を待つこととなりますが、返答がこない場合には、請求者の方から連絡を入れる必要があります。

 

◆どのような場合に交渉を行うのか
基本的に示談とは裁判に入る前の話し合いであり、どうしても双方もしくはいずれかが示談の内容に納得がいかない場合に裁判へと発展します。また、訴訟や調停に関しては、費用や時間がかかってしまいますし、相手との関係が悪化することが考えられます。
そのため、基本的には示談交渉から初めてみることをおすすめいたします。訴訟や調停はあくまで、示談がまとまらない場合の最終手段であると認識しておいた方が良いでしょう。

 

・交渉が特に向いているようなケース
まずはなんと言っても相手方が話し合いに応じてくれそうな場合には、交渉によって平和的な解決を臨むことができるでしょう。特に損害に対して罪悪感を持っていたり、しっかりと資力もあり、賠償によって謝罪の意思や損害の補填をする意思が表れている場合には、スムーズに交渉も進むことが考えられます。
また、相手との関係を悪化させたくないような場合も交渉が最適な方法といえるでしょう。これは自身だけでなく相手も関係を悪化させたくないといったような場合であれば、より穏便に済ませることができ、その後の関係もしっかりと維持できるといったメリットがあります。

 

・交渉が向いてないケース
そもそも相手が不明な場合や、上記の内容証明郵便を相手が無視するような場合には交渉を行うことはほぼ不可能と言って良いでしょう。このような場合に、最終手段として調停や訴訟といった手段を使うこととなります。

 

◆どのような内容を交渉するのか
交渉の内容に関しては「示談交渉で気をつけなければいけないこと」に示されているものとほぼ同様のものとなっています。
治療費がいくらかかったか、物が壊れた場合の修理費用はいくらか、休業損害はどれくらいか、精神的損害はどれくらいか、などと言ったような内容につき、相手方と内容の確認を行い決定していきます。

 

◆損害賠償請求の交渉を弁護士に依頼するメリット
弁護士に交渉の依頼をすることで、相手方に対して心理的なプレッシャーを与えることができるというのが一番大きなメリットとなっています。一般的には、弁護士が出てきたら訴訟に発展する可能性があると言ったようなイメージが持たれているため、弁護士が出てきた段階で、今まで適当な対応をしていた加害者もまともに取り合うようになることが非常に多くなっています。
また、基本的に示談交渉をしたことがあるという方は少数なので、交渉のプロの弁護士に依頼をすることで、話し合いを最初から有利に進めることも可能です。
さらに、交渉が決裂し、そのまま訴訟や調停に発展したと言う場合であれば、交渉の際に依頼をしていた弁護士がそのまま裁判も担当してくれるため、非常におすすめです。

 

さくらレーベル法律事務所では、刑事事件を中心に業務を取り扱っております。刑事事件以外にも示談交渉や債務整理、男女トラブルといったような業務にも対応しております。
示談交渉でお困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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