撮影罪とは?初犯の場合の処分はどうなる?
2023年に盗撮行為に対する罰則が厳しくなり、罪を犯すとこれまで以上に重い罰を受ける可能性があります。
本記事では、撮影罪の詳細と初犯の場合の処分についてわかりやすく解説します。
撮影罪とは?
撮影罪とは、2023年7月13日に新しくできた法律で定められた犯罪のことで、正式には「性的姿態等撮影罪」といいます。
撮影罪は、正当な理由がないのに相手の同意なく性的姿態等を撮影または盗撮する犯罪であり、性的姿態等とは、次の3つをいいます。
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
盗撮行為はこれまで主に各都道府県の迷惑防止条例により取り締まられていました。
これにより、都道府県によって懲役期間や罰金額が異なるという問題や、どこで撮影されたのかが特定できなければ処罰されないなどの問題点がありました。
しかし、撮影罪が新設されたことで全国一律で適用される形となり、処罰も強化されました。
撮影罪に該当するような性的姿態等の撮影を行った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
撮影罪では撮影行為の他、性的影像記録の提供や保管、送信、記録についても処罰対象になります。
初犯の場合の処分はどうなる?
撮影罪の初犯の場合、通常は起訴されないか、もしくは罰金刑が科されることがほとんどです。
撮影罪に問われると盗撮の内容や被害の程度、被害者の気持ち、そして初犯者が反省しているかどうかなどで、総合的に処分を判断します。
悪質性の高い盗撮や被害者が大勢いる場合は起訴されたうえで、3年以下の執行猶予つきの懲役、または300万円以下の罰金といった重い罰則が科せられる可能性が高いです。
しかし、被害者と示談が成立すれば、不起訴になる可能性は高まります。
示談とは、加害者が被害者に謝罪し損害賠償として金銭を支払うことで、双方が話し合いを通じて解決方法に合意することを指します。
示談が成立すると、逮捕や裁判を避けられる場合があります。
まとめ
2023年に新設された撮影罪は、盗撮行為に対する罰則を強化し、全国一律で処罰が行われるようになりました。
初犯の場合、不起訴や罰金刑になることが多いものの、被害状況や反省の有無によっては重い処分が科される可能性もあります。
盗撮をしてしまい、どうすればよいか悩んでいる場合は、示談交渉のサポートや、刑事手続きに関するアドバイスを受けるためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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