不倫や浮気は犯罪にあたる?発覚した場合の適切な対処法とは
テレビのニュースなどで有名人の不倫や浮気といった報道が日々なされています。
この不倫や浮気が犯罪にあたるのか、そしてどういった責任を負うことになるのか、について説明していきます。
不倫と浮気の違い
日常的に使われる言葉として、不倫や浮気という言葉があります。
この言葉の違いとして、浮気は心が浮つくこと、つまり配偶者や恋人がいるにもかかわらず、他の人に対して恋愛感情を抱いてしまうことをいいます。
これに対して不倫とは、浮気を超えて、肉体関係まで持ってしまうことをいいます。
また、法律上不貞行為という言葉もありますが、この言葉について最高裁は「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」 としていることから、不倫という言葉とほとんど同じ意味であるといえます。
不倫や浮気が犯罪にあたるか
結論からいうと、不倫や浮気は犯罪に該当することはほとんどありません。
これは犯罪が刑法や条例などによって規定されたものをいい、浮気や不倫自体を犯罪として規定している法律、条例がないためです。
例外的に犯罪にあたるケースとして、その相手方が未成年で都道府県の青少年健全育成条例違反、刑法上の強制わいせつ罪や強制性交罪にあたる場合があります。
不倫や浮気によって問われる責任、生じる不利益
不倫や浮気は多くの場合に犯罪とはなりませんが、民事上の責任を追及される場合があります。
具体的には、まずは民法上の不法行為責任があります。
不法行為については民法709条以下に規定されており、要件としては、①権利法益侵害、②故意または過失、③損害、④①と③の因果関係、となります。
この要件のうち、①について、配偶者間においては、「婚姻生活を維持すること」が法律上保護された利益にあたるとされていることから、不倫や浮気がこの利益を侵害しているとして評価されることになります。
しかし、別居状態が続き、事実上婚姻関係が破綻していると評価できる場合には、①の要件にあてはまりません。
また②については、故意(簡単に言うと「わざと」いうこと)、過失(簡単に言うと「不注意」ということ)が必要になるため配偶者がいることを隠し、不倫・浮気相手が気付けなかった場合には、相手方については、不法行為とはなりません。
③については、多くの場合、婚姻関係の維持を困難にさせたことについての精神的苦痛が損害となります。
また、不貞行為があったことは裁判上の離婚を請求することができる場合に当てはまることから、不倫をした場合には、離婚を求められるという可能性が高くなっています。
加えて、会社や近隣住民などに知られた場合には、周囲の信頼を失い、昇進などでの不利益が生じたり、いづらくなったりもします。
不倫や浮気が発覚した場合の対処法
不倫や浮気が発覚した場合には、まずは素直に謝ることが対処法となります。
信頼関係を基礎としている以上、嘘をつくなどした場合には関係性が悪化し、高額な慰謝料請求を受ける、あるいは離婚を求められるといったより悪い結果につながりかねません。
また、パートナーの不倫や浮気を知ってしまった場合には、冷静な対応をする必要があります。
具体的には、すぐに問い詰めるのではなく、証拠を集める必要があります。
このとき、証拠となるものとしては、パートナーと不倫相手とのメールやSNS、電話などでのやりとり、ホテルなどから出てくるところの写真などがあります。
しかし、パートナーであっても、勝手に携帯電話のロックを解除してやり取りを見るなどすることは、不正アクセス禁止法などに違反する場合もあるため注意です。
そのため探偵や興信所を利用することも方法となります。
不倫や浮気は多くの場合、犯罪にはなりませんが、他の面で責任追及を受け、社会的な悪影響を受けることがあります。
そのため、不倫や浮気をしてしまった場合には、弁護士に対応を相談した方がいいでしょう。
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