婚約破棄された方へ|慰謝料請求や損害賠償について解説
長年交際を続けており、結婚する約束をしていたにもかかわらず突然婚約を破棄されてしまったような場合、押さえていた結婚式場の料金や住むはずだった住居の家賃など、さまざまな金銭面での損害が生じる場合があるとともに、精神的にも多大な苦痛が生じるかと存じます。
以下では、このような場合に、相手方に慰謝料請求をすることができるのかについてご説明いたします。
婚約破棄されたとき慰謝料を請求できる?
そもそも、慰謝料請求とはどのような場合に認められるのでしょうか。
民法710条では、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合」に不法行為による損害賠償請求をする余地があると規定されています。
そして、この財産以外の損害の賠償について定められた規定のうち、精神的苦痛を受けたという損害に対して認められるものとして、慰謝料請求が存在します。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるには、まず前提として婚約があり、これを破棄されたことによって自身に精神的苦痛が生じた、ということを立証できることが必要です。
このうち前提となる婚約があったか否かについては、以下のような事実によってその存在が認められやすい傾向にあります。
・結納を行った
・結婚式場を予約した
・婚約指輪をもらっている
・両家の顔合わせをした
・結婚のために仕事を辞めた(寿退社)
・結婚後の新居に引っ越した
・新婚旅行の申し込みをしている
そして、以上のような事実により婚約の成立が認められた場合にも、慰謝料請求が認められるには婚約が「正当な理由なく」破棄されたといえることが必要です。
この正当な理由については総合考慮することとなるため具体的な要件が存在するわけではありませんが、一般的に性格が合わなかったり、心変わりがあったりしたといった場合には正当な理由は認められないといえます。
これに対して、正当な理由が認められるケースとしては、相手が肉体関係を伴う浮気をしていたり、DVをしてきたり、生活が困難なほど困窮していたりするケースが挙げられます。
したがって、このようなケースに該当する場合には、婚約破棄に正当な理由があったとして、婚約破棄に伴う慰謝料請求は認められないこととなります。
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