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傷害・傷害致死・暴行・脅迫被害

暴行や傷害、傷害致死は、被害者の生命、身体を侵害する犯罪であり、脅迫は自由を侵害する犯罪となります。暴行と傷害の違いとしては、暴行が殴る蹴るなどの物理的に有形力の行使を対象としているのに対し、傷害はより広く、有形だけでなく無言電話などの無形の行為も対象とし、かつ実際に怪我やPTSDなどの障害を負った場合に成立することとなります。そしてその障害の程度が重く死亡に至ってしまった場合が傷害致死となります。脅迫は、簡単に言えば脅されてしまうことをいいます。

 

暴行や傷害などの犯罪にあってしまった場合には、まず警察や駅員などに通報することが大切になります。防犯カメラや目撃者などからの情報により、事後的に加害者を特定することも可能ではありますが、他の犯罪に比べて加害者を特定することが難しいことから、素早い対応が必要となるのです。また、被害の証拠にもなることから、怪我の程度が軽い場合にも、病院などの医療機関を受診し、診断書をもらうことも重要です。

 

事後的に事件として加害者の処罰を求める場合には、被害届や告訴状を警察などの捜査機関に提出し、捜査の開始を求めることとなります。その上で警察からの事情聴取などに応じ加害者を特定していくことになります。弁護士に相談することで、被害届などの書面の準備を依頼し、より受理してもらいやすくできるほか、事情聴取などに向けたアドバイス、サポートを受けることができます。
そして、被害者の被害回復に向けて、怪我の治療費や慰謝料、休業した場合の休業損害、被害者が亡くなられてしまった場合には逸失利益などの損害賠償を求めていくことになります。このとき、民事訴訟として損害賠償を求めていくことも可能ですが、加害者側から示談を持ちかけられることもあります。示談は民事上の紛争の解決であり、通常は被害の回復に向けた損害賠償と引き換えに被害届などの取り下げがなされることになります。こうした被害回復に向けた活動においても弁護士に依頼することで、手続きから実際の訴訟、交渉を任せることができ、負担を軽減することができます。

 

脅迫の場合には対応が異なることがあります。脅迫されてしまう場合には、加害者に何らかの弱みを握られてしまっている場合もあり、捜査機関に相談することを望まないということもあるでしょう。その場合にはまず弁護士に相談するということもできます。脅迫を受けている原因との関係で、リスクを考慮した上で、刑事事件とすることもでき、警察に相談する前にアドバイスを受けるということもできます。また弁護士に相談し、加害者との交渉を依頼することで、再び脅迫の被害にあうことがないようにすることも可能です。

 

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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