痴漢・盗撮・のぞき・強制わいせつ被害
痴漢や盗撮、のぞき、強制わいせつはいずれも性犯罪に属する犯罪です。性犯罪の特徴として挙げられることとして、加害者の処罰を求めたくとも、事件のことを思い出したくない、話したくないために警察などの捜査機関に相談するのがはばかられてしまうということがあります。このことはセカンドレイプなどの言葉で表現されることもあり、さらなる被害にもつながってしまうこともあります。
この場合、警察やNPOなども女性が対応するなどして安心して相談できる環境づくりを進めていますが、弁護士への相談も一つの方法となります。弁護士に相談する場合のメリットとしては、カウンセラーのような立場から被害者の方への精神的なサポートを行いつつ、告訴するなどの法的手段をとることになった場合に法的なサポートを得ることができるという点にあります。弁護士はその職業上守秘義務を負っていることから、相談した場合に、そのことを他の人に知られてしまうおそれはありません。
弁護士に相談し、法的な手段をとることになった場合には、被害届や告訴状の提出、捜査機関への対応、被害回復に向けた民事訴訟や示談交渉、といった様々な面でサポートを受けることができます。
まず、捜査機関に捜査を求める場合の方法として、被害届や告訴状を提出するということがあります。これらの書面では、形式が正しくない場合などには捜査機関に受理してもらえないこともあるため、法律の専門家である弁護士に相談することで受理してもらいやすくなります。
次に、捜査機関による捜査が開始されると、被害者として事情聴取などされることがあります。事情聴取において被害者は事件について詳細に尋ねられることもあり、精神的な負担も大きくなるため、法的のみならず精神的なサポートまで依頼することができます。また、裁判などで証言を求められた場合にも、同様にサポートを依頼することができます。
そして、被害の賠償を求めて民事訴訟を提起することや、加害者から示談交渉を持ちかけられることも考えられます。この場合には、加害者側と直接的に対峙することになるため、精神的な負担が非常に大きいものとなります。また、示談交渉は相手方から持ち掛けられるものであり、その際には連絡先などの個人情報を教えなければならないこともあります。そのため、弁護士に代理人を依頼することで、自身の個人情報を教えることなく示談交渉を行うことや、裁判においても遮蔽措置や個人情報を明らかにしないよう求めるなどの対応してもらうことができます。
性犯罪を含む犯罪では、時間とともに犯罪の証拠が少なくなってしまうこともあるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談するなどして、実際に加害者の処罰を求めて捜査機関に捜査を求めるかという点から考えていく必要があります。
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櫻井 唯人Yuito Sakurai
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