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交通事故で刑事処分を受けるのはどんなケース?その後の流れも解説

交通事故を起こしてしまった場合には、免許の停止や取り消しといった処分を受けるイメージがあると思います。

しかし、これらは行政処分にあたるものであり、傷害など一般の犯罪と同様に懲役や罰金などの刑事処分を受けることもあります。

ここでは刑事処分を受けるケースと、刑事処分に至る流れについて解説していきます。

交通事故で適用される法律

交通事故については、道路交通法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では「自動車運転処罰法」とします)が主に適用されることになりますが、それらだけではなく刑法も適用されることになります。

 

交通事故で刑事処分を受けるケース

交通事故で刑事処分を受けるケースとしては、刑法や特別法上の犯罪にあたる場合となります。

 

自動車運転処罰法で刑事処分を受けるケースとして代表的なものは、過失運転致死傷罪となります。

これは自動車による事故の中でも過失(不注意)によって被害者を死傷させてしまったときに成立する罪となります。

 

また自動車運転処罰法で処罰されることとして、過失によるものだけでなく、故意と評価できるような危険な運転については危険運転致死傷罪が成立することになります。

具体的には、アルコールや薬物の影響などにより、正常な判断ができない状態で運転していた場合や、速度超過や車間距離を詰める、信号無視をするなど危険な運転をしていた場合などが、この犯罪にあたります。

 

過失ではなく、故意に交通事故を起こした場合には通常の刑法上の犯罪である傷害罪や殺人罪が成立することになります。

 

これらに加えて、人身事故の場合には、道路交通法上の救護義務(負傷者を救護する義務)や報告義務(事故があったことを警察に通報する義務)を怠った場合には、ひき逃げという扱いになり、救護義務違反の犯罪が成立します。

 

刑事処分に至る流れ

刑事処分を受けるケースは刑法や特別法上の犯罪にあたる場合であるため、刑事処分に至る流れは通常の犯罪の場合と同様になります。

つまり、犯罪となりうる交通事故が発生し、警察や検察により取調べなどの捜査がなされ、検察官が起訴すべきと判断した場合には起訴がなされます。

そして、刑事裁判を経て裁判所が有罪の判決を言い渡し、判決が確定した場合には、判決通りの刑事処分が科されるという流れになります。

 

 

交通事故であっても、時には通常の犯罪と同様に刑罰という刑事処分を科されることがあります。

刑罰を受けてしまうということは、前科がついてしまうことであり、その悪影響は計り知れません。

そのため、交通事故を起こしてしまった場合には、刑事処分を受けないなど、より有利な処分を得るためにも、早期の弁護士への相談が大切になります。

 

さくらレーベル法律事務所は交通事故に強い弁護士が在籍しています。交通事故でお困りの際は、お気軽にさくらレーベル法律事務所にご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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