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損害賠償を請求された場合

損害賠償に関しては、請求する場合の知識などが多く掲載されていますが、請求をされる側になった場合にどのように立ち振るまえばよいかについて解説をしているところは非常に少なく、一般の方には知られていないことも多くなっています。
そこで、当ページでは損害賠償請求をされる側になった場合の対処方法について解説をしていきたいと思います。

 

◆損害賠償請求とは
損害賠償請求には民法415条の債務不履行と民法709条の不法行為を根拠とする二つに大別することができます。

 

・債務不履行に基づく損害賠償請求
自身に何かしら履行すべき債務がある場合に、その履行をしていなかった時や、そもそもその履行自体が不能となっているような場合に、債権者は損害賠償請求をすることができます。例えば、お金を借りたまま返済しなかったり、ワインを引き渡す予定だったが自身で瓶が割れてしまい引き渡すことができなくなったというような場合です。

 

・不法行為に基づく損害賠償請求
不法行為とは、相手方の権利や法律上保護される利益を侵害することをいいます。不法行為の内容は多様なものとなっており、典型的な例としては交通事故で相手を怪我させてしまった場合や、会社でのセクハラやパワハラ、喧嘩をして相手に怪我を負わせた場合などがこれにあたります。また、不倫をしたときの配偶者の精神的損害も不法行為から形成されたものと評価されます。

 

◆損害賠償請求をされたら確認すること
損害賠償請求は内容証明郵便によって通知がなされます。
このような通知が届くと混乱し、不安になってしまいますが、しっかりと気持ちを落ち着かせて、通知の内容を確認することが大切です。
確認する内容としては、どのような法律の根拠に基づき請求をしているのかということです。
請求内容に心当たりがあるかどうかを確認し、実際にその有無で今後の対応が変わります。

 

◆心当たりがある場合の対応
損害賠償請求の原因に心当たりがある場合には、さらにその損害額がいくらであるのか、そしてその内訳はどのようになっているのかを確認することが重要です。
損害賠償請求をされた場合であっても、全額を支払わなければいけないということはなく、その項目や金額そのものについて争うことが可能です。
また、損害賠償を請求する側としては、損害額の一括払いを求めてくることが多くなっていますが、どうしても一括で支払えないような場合であれば、分割払いにしてもらうように交渉することも可能です。

 

◆心当たりがない場合の対応
心当たりがない場合であっても、相手の請求を無視してはいけません。
請求を無視してしまった場合には、相手から訴訟を起こされてしまうことが考えられ、裁判所から訴状が届きます。
そして身に覚えがないからと言って、裁判に参加しなかった場合には、「擬制自白」として相手の主張を全面的に認めたと判断されてしまうため、その賠償額を強制失効するために財産の差し押さえられることも考えられます。

 

◆心当たりがあってもなくても弁護士に相談を
心当たりがある場合には請求額や項目についての交渉を行うこととなります。しかしながら加害者であるという立場上、強く出られないことが多いため、なかなか相手の要求を拒むことができません。
そこで弁護士に依頼をすることで、相手との交渉を任せることができ、精神的負担から解放され、請求内容に関する主張もしっかりとすることができます。
また、心当たりがない場合でもあっても弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
相手からの請求を無視することは非常にリスクが高い行為です。しかし、心当たりがないからといってどのように判断をすれば良いかということは一般の方にはわからないため、弁護士に相談することで、適切な反論をしてもらうということをおすすめします。

 

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