刑事事件の被害者

刑事事件においては、被告人に弁護人が選任されて弁護活動を行うことは有名ですが、被害者側でも弁護士による支援を受けることができます。

 

被害者に対して弁護士が行うことができる支援は、
・被害届や告訴状、犯罪被害給付制度の申請書などの書類の作成
・捜査機関や示談交渉などの対応の代行
・証人尋問や被害者参加制度などにあたっての法律的なアドバイス
・民事訴訟としての損害賠償請求の代理人
などがあります。

 

犯罪の被害にあってしまった場合、その犯罪への捜査を開始してもらうための手段として、被害届や告訴状の提出といったことがあります。こうした書類については、形式や記載内容に不備があった場合には受理してもらえない場合もあり、確実に受理してもらうためのアドバイスから記載、提出の代行などを弁護士に依頼することができます。また、犯罪被害にあった場合の被害者への賠償制度として国が用意している犯罪被害給付制度においても、その申請にあたっての書類の記載や申請の代行も依頼できます。

 

また、犯罪の被害者として、警察などの捜査機関から聴取などを受けることがあります。こうした場合に付き添うなどしてアドバイスを加え、犯罪の加害者から持ち掛けられる示談交渉においても代理人として交渉に応じるなど、被害者の代理人として、その法律的・精神的なサポートを行うことも被害者側の弁護士の役割となります。
より進展して、被害者として証人尋問を受けたり、被害者参加制度により刑事裁判の法廷で質問をしたりする機会がある場合に、その場に向けた法律的・精神的サポートを行うこともあります。

 

さらには、犯罪の被害にあってしまった場合に、その被害の回復に向けて、加害者に対しての損害賠償請求を行うこともあります。この場合に民事訴訟における代理人として、弁護活動を依頼することもできます。

 

犯罪の被害にあってしまったときには、弁護士に相談することも1つの方法となります。弁護士に相談することで、法律的なアドバイスを受け、かつ精神的なサポートも受けることで、安心して刑事事件、そしてその加害者と向きあうことができます。また、煩雑な手続きを代行してもらうことで、負担を軽くすることも可能となります。

 

さくらレーベル法律事務所は、新宿区を中心に東京都や千葉県、埼玉県、神奈川県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく、交通事故や離婚など、身の回りの法律問題でお困りの際はお気軽にさくらレーベル法律事務所までご相談ください。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

私は刑事事件に豊富な専門知識があり、年間約300件の相談を受け、これまでに数多くの問題を解決してきました。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件の加害者・被害者となられた方は、一人で悩まずすぐにご相談ください。
交通事故・男女トラブルなど、刑事事件から派生した分野も解決事例多数。
ご相談者の気持ちに寄り添い、ベストな解決を導き出します。
出会う弁護士によって、その後の人生は大きく変わります。

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