恐喝罪とは?構成要件や刑罰について解説
金銭トラブルや示談交渉の場では、強い言い方をしたつもりがなくても、後になって恐喝に当たるのではないかと指摘されるケースがあります。
本記事では、恐喝罪の基本的な定義から、成立するための具体的な要件、科される刑罰について分かりやすく解説します。
恐喝罪が成立するための構成要件
恐喝罪が成立するかどうかは、以下の刑法上の構成要件を満たしているかによって判断されます。
相手を畏怖させる言動があること
恐喝罪では、相手を脅して畏怖させる言動があったかどうかが重要な判断要素です。
ここでいう脅迫は、必ずしも暴力的な言動に限られるものではなく、言葉の内容や態度によって相手に恐怖心を抱かせる場合も含まれます。
一定の物理的な力が加えられていた場合でも、それが相手の抵抗を押さえ込むほどの強さでない場合に限られます。
その程度を超える行為があった場合には、恐喝罪ではなく、より重い刑罰が科される強盗罪が問題となる可能性があります。
畏怖に当たるかどうかは、言動の内容だけで一律に判断されるものではありません。
同じ言葉であっても、行為者や相手の年齢、立場、体格、当事者同士の関係性などによって、相手が感じる恐怖の程度は大きく異なります。
正当な理由がある金銭請求や示談交渉といった場面であっても、相手に心理的な圧力をかけ、恐怖心を利用して財産の交付を求めていると評価される場合には、恐喝罪に該当する可能性があります。
財産または財産的利益を交付させていること
恐喝罪が成立するためには、脅迫によって相手から金銭などの財産や財産的利益を交付させていることが必要です。
現金の受け取りに限らず、物品の交付や債務免除なども財産的利益に含まれます。
また、相手が恐怖を感じた結果として財産を渡しているかどうか、つまり脅迫行為と財産の交付との間に因果関係があるかどうかも、成立を判断するうえで重要な要素となります。
恐喝罪の刑罰
恐喝罪が成立した場合には、刑法により10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
具体的な刑の重さは、被害額や行為の態様、犯行に至った経緯などを踏まえて判断されます。
悪質性が高いケースでは重い処罰が下されることもあり、前科の有無や示談の成立状況なども量刑に影響する事情として考慮されます。
まとめ
恐喝罪は、相手を脅して金銭や財産的利益を得る行為を処罰する犯罪であり、成立には一定の構成要件があります。
強要罪との違いを含め、行為の内容や結果によって評価が分かれる点も少なくありません。
ご自身の行為が恐喝罪に当たるか不安に感じる場合は、早めに専門家へ相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。
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