窃盗・詐欺・横領被害

窃盗や詐欺、横領といった犯罪は財産犯と呼ばれ、個人や法人が有している財産権を侵害する犯罪となっています。こうした被害にあってしまった場合には、まずはできるだけ早い段階で警察などの捜査機関などに相談することが大切です。これは、犯罪の証拠というものは時間が経つにつれて少なくなってしまうものであり、加害者から被害の回復を図るためには、加害者を突き止めることが優先されるためです。
しかし、横領の場合には必ずしも捜査機関へと相談することが解決につながるとは限りません。落とし物などを自分のものとしてしまった場合などに成立する遺失物横領罪以外の、委託物横領罪、業務上横領罪については、何らかの関係で、加害者が事実上支配する財物を自己のものとしてしまった場合に成立するため、こういったケースでは被害者と加害者との間に雇用や委託などの一定の関係が存在することになります。そのため、捜査機関に連絡し、事件としてしまうことに躊躇してしまうということもあるでしょう。こうした場合には弁護士に相談することも一つの方法となります。弁護士に相談し、直接加害者との交渉をすることで、ことを荒立てずに解決をすることができる場合もあります。

 

弁護士に相談した場合に依頼できることとしては、被害届や告訴状の提出といった初期の捜査を依頼する段階から、捜査機関への対応、民事訴訟としての損害賠償請求、そして加害者との示談があります。
まず、犯罪の被害にあった場合には、その犯罪についての捜査を求める場合、被害届や告訴状の提出を行います。被害届は単に被害にあったことを報告するだけですが、告訴状の場合には、受理すると捜査機関には捜査を開始する義務が生じます。この被害届や告訴状には一定の形式があるため、弁護士に相談する、あるいは作成を依頼することで、より受理してもらいやすくなります。また、捜査機関への対応としては、事情聴取などを受ける際に付き添い、法的・精神的にサポートを受けることができます。
そして、最終的に加害者が明らかとなった場合には、被害の回復に向けた活動を依頼することができます。具体的には、被害者の側から積極的に加害者に対して、生じた被害や被害者が負った精神的損害等の損害賠償を請求する民事訴訟や、加害者の側から被害の賠償と引き換えに被害届などの取り下げを求めて交渉がなされる示談交渉があります。訴訟や示談交渉においては、その代理人として弁護士に依頼することで、煩雑な訴訟活動、交渉から解放されることとなります。また示談交渉においても、適切な内容で示談を成立させることができます。

 

窃盗や詐欺、横領の被害にあってしまったときには、弁護士に相談することも1つの方法となります。弁護士に相談することで、法律的なアドバイスを受け、かつ精神的なサポートも受けることができ、煩雑な手続きからも解放されることにもなります。

 

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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