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刑事事件における弁護士費用の相場は?払えない時はどうする?

自分が刑事事件の被疑者となった場合、刑事事件の一連の手続きはとても孤独で、味方がいないように感じてしまうものです。

こんな時、事件手続き全体にわたって相談できる弁護士がいれば、そうした精神的負担が軽減できるとともに事件の処理に際して自身の立場を法的に主張してもらうことができます。

以下では、刑事事件における弁護士費用の相場についてご説明いたします。

刑事事件における弁護士費用の相場はどれくらい?

まず、刑事事件における弁護人には2種類が存在します。

1つは国選弁護人、1つは私選弁護士です。

国選弁護人の場合、弁護士費用は国で負担されるため費用が生じません。

これに対し、私選弁護人の場合費用は被疑者自身の負担となります。

私選弁護人の費用相場としては、合計で60万円から100万円程度とされています。

 

以上をふまえると、国選弁護人を弁護人として刑事事件手続きを済ませるべきだと感じるかと思います。

しかしながら、刑事事件は逮捕され、最大72時間身体拘束された後に起訴され、その後勾留されることとなりますが、国選弁護人はこの勾留された後にしか弁護人となってもらうことができません。

そして、日本の刑事事件は起訴されてからの有罪率が非常に高いことから、勾留までの逮捕手続き段階において被疑者の立場を法律上強く主張していくことが重要です。

また、逮捕手続き段階で弁護人費用の負担なく利用できる当番弁護士制度もありますが、接見は1度しか行えないためこれも手続き保障として有効ではありません。

そのため、弁護人としてはできるだけ早期から私選弁護人を依頼しておくことが必要です。

刑事事件で弁護士費用を支払えない場合はどうなる?

もっとも、私選弁護人の費用を支払うことが難しい場合、勾留手続き以降しか弁護人についてもらうことはできないのでしょうか。

これに対し、日本弁護士連合会により、刑事被疑者弁護援助制度が設けられています。

刑事被疑者弁護援助制度とは、私選弁護人の弁士費用を払えない人のために、日本弁護士連合会が弁護士費用を立て替える制度をいいます。

被疑者となった場合にも、この制度を利用することにより、逮捕から勾留までの最長3日間については私選弁護人に担当してもらい、被疑者としての防御を確実にすることができます。

これ以外についても、刑事事件について不安のある方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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櫻井 唯人Yuito Sakurai

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